2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
委員御指摘のとおり、エジプトは海事債権責任制限条約の締約国でございます。海事債権責任制限条約とスエズ運航航行規則との関係につきまして、国土交通省等とも連携して確認中でございます。 また、海事分野における事故をめぐる国際的な対応につきましては、関係省庁と連携して適切に対応を検討してまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、エジプトは海事債権責任制限条約の締約国でございます。海事債権責任制限条約とスエズ運航航行規則との関係につきまして、国土交通省等とも連携して確認中でございます。 また、海事分野における事故をめぐる国際的な対応につきましては、関係省庁と連携して適切に対応を検討してまいりたいと考えております。
このゴールドリーダー号の事案を踏まえまして、国土交通省では、国際海事機関、IMOにおける海事債権責任制限条約に定める責任限度額の引上げに関する議論に積極的に参加するなどの対応を図ってまいりました。
ただ、今お話もありました、では、基金では無理、じゃ今の現状の枠組みをどうやってつくり上げて改正していくのかというような観点からの中間取りまとめもあったわけですが、海事債権責任制限条約、この中間取りまとめの中で書かれていたものの一つに、今の条約に規定されている物的損害、これから環境損害という形のものを独立させてみて、それについては締約国が責任限度額を独自に設定する。
今日の法案、今議題になっている法案、これは日本も批准をしている海事債権責任制限条約、こちらが改正された、それに対応する改正という部分であります。その部分では基本賛成というふうに思っております。今日は、それをまた前提とした上で、このような海難事故、それに当たっての被害者救済というものはどうあるべきかというところを議論させていただきたいというふうに思っております。
そして二点目に、さらに、その実現には、簡易改正手続によらない通常の海事債権責任制限条約の改正が必要となると。この二点を踏まえまして、同条約の締約国や海事関係などとの意見交換を通じ、理解を深めながら慎重に進めていくべき事項とされております。
それを踏まえまして、この中間取りまとめにおきましては、先生がお読みになったところと実は違うところでございますけれども、「海事債権責任制限条約の「責任限度額引き上げ」は、締約国の海運の国際競争力への影響など課題はあるものの実現の可能性の高い方策である。IMOにおいて早期に成案を得るよう我が国としても積極的に参加していくべきである。」というふうに答えてございます。
次に、千九百七十六年の海事債権責任制限条約を改正する千九百九十六年の議定書は、千九百七十六年の海事債権責任制限条約において定められる責任限度額を引き上げること等について定めるものであります。
海事債権責任制限条約一九九六年議定書の締結に関連してでございますが、船舶の旅客の死傷に係る債権に関する条約として、旅客の被害の賠償に係る国際条約の乗客及び手荷物海上運搬に関する条約、すなわちアテネ条約と同条約の一九九〇年議定書があります。しかし、我が国はアテネ条約及び同条約の九〇年議定書を締結していません。
○緒方靖夫君 まず、七六年海事債権責任制限条約九六年議定書についてお伺いいたします。 これについては私たちは反対した経緯がございます。その理由というのは、加害船主の責任制限できる範囲を大幅に増やし、被害者の訴訟権などの権利の制限を強化するものだし、また保険会社も条約上責任制限できる主体に追加されるなど、被害者の保護のための措置を奪う内容だった、そういう理由からでした。
○国務大臣(町村信孝君) この海事債権責任制限条約議定書の中身でございますけれども、これにつきましては、責任限度額というものを現在の二倍からおおむね三倍に引き上げようということ、それから旅客の死傷に係る債権について締約国の国内法によって責任制限を撤廃することを認めるという内容でございまして、これはひとえに被害者の保護を一層充実させようという目的であると同時に、船舶の運航により生ずる損害に係る国際協力
次に、海事債権責任制限条約一九九六年議定書について申し上げます。 船舶の運航により生じた損害賠償責任については、一九七六年条約に定める責任限度額が、物価水準の上昇により損害額の現状に照らして著しく低い額となっており、被害者に対する十分な補償が行われなくなるおそれがあります。
これは、昨年御承認いただきました海事債権責任制限条約、これは実は日本は御承認いただいて加入をしたわけでございますけれども、発効条件を満たしておりませんで、まだ発効してないわけでございます。
一九七六年の海事債権責任制限条約の成立に至る国際的な背景でございますけれども、まず、船舶所有者の責任につきましては、各国とも伝統的に責任制限の制度を採用してきておりまして、ただ方式がいろいろと異なっておりましたために、これを国際的に統一しなければならないという必要性が指摘されていたわけでございます。
○佐藤説明員 海事債権責任制限条約は一九七六年に採択されたわけでございますけれども、この条約につきましては、昭和四十八年からIMCOにおきまして検討をいたしまして、それで昭和五十一年、一九七六年の十一月にロンドンで開かれたIMCO主催の会議で採択されたわけでございます。
○横山委員 ここに運輸省海運局の人が書いた「海事債権責任制限条約採択会議の状況について」というプリントがあるわけです。この総括を見ますと、総会の採決では賛成三十四、棄権がアメリカ、フランス、ギリシャ、インドネシア、スイス、イラン。アメリカは限度額が低過ぎること、フランスは自国の提案がほとんど受け入れられなかったことから棄権、こうなっております。